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ブックマーク / www.nta.go.jp (1)

  • No.1191 配偶者控除|国税庁

    (注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。 (注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。 控除対象配偶者となる人の範囲 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者人の合計所得金額が

    saori-yamamura
    saori-yamamura 2019/08/06
    配偶者控除の廃止と年少扶養控除の復活をすべき
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