事業を進めるうえで、会社内の人間ではなく、外部の法人や個人に仕事を依頼することがあります。その際の仕訳で使う勘定科目が「外注費」です。外注費は給与など他の勘定科目と混同しやすいですが、正確に処理しないと源泉徴収や消費税の取り扱いを間違ってしまう可能性があります。そこで、ここでは外注費について詳しく解説します。
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事業を進めるうえで、会社内の人間ではなく、外部の法人や個人に仕事を依頼することがあります。その際の仕訳で使う勘定科目が「外注費」です。外注費は給与など他の勘定科目と混同しやすいですが、正確に処理しないと源泉徴収や消費税の取り扱いを間違ってしまう可能性があります。そこで、ここでは外注費について詳しく解説します。
平成26年(2014年)4月1日現在、5万円の領収書から必要です。 平成26年3月31日までは3万円の領収書から必要でしたが、 非課税範囲の拡大により、印紙が不要な範囲が広がりました。 要するに、これまで3万円台、4万円台の領収書に貼っていた収入印紙は不要です。 収入印紙は印紙税という税金です。無駄な税金を払わないよう注意しましょう! 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、 所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、 過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。 「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、 過誤納の事実の確認を受けるには、 過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、 収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。
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