弁護士の最所です。 Aさんは、インターネット上の掲示板に書かれた内容を、面白半分に、他の掲示板に転載してしまいました。 転載してしまったAさんの行為は、名誉毀損に問われるでしょうか。 平成25年4月22日に、東京地裁で、 「既に公開されているインターネット上の掲示板に掲載された記事又は出版された書籍の内容を転載したものに過ぎず、これらの記事の掲載又は書籍の出版以上に原告の社会的評価を低下させるものであるということはできない。」 という判断がなされました。 東京地裁は、転載しただけでは、転載元に記載されている以上に、その人に対する社会的評価を低下させることにはならないとして、名誉毀損の成立を否定しました。 はたして、この判断は妥当なものでしょうか。 東京地裁の判断を前提とすれば、一度,インターネット上の掲示板に被害者の社会的評価を低下させる情報が掲載されれば,その後、他のインターネット上の掲