私の裁判のために、皆様の力を貸してください−ご意見提出のお願い− すでに、ご存知のことと思いますが、2005年3月16日京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授の松井三郎さんから、私は名誉毀損で訴えられました(横浜地裁:平成17年(ワ)第914号損害賠償請求事件)。 それは、私が自己のホームページの2004年12月24日に掲載した文章、雑感286「環境省のシンポジウムを終わって−リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任−」(以下、雑感286と略す)によって、名誉が毀損されたというものです。 しかし、原告から出された訴状、準備書面、上申書などを見てもどこが名誉毀損に該当するかどうしても理解できません。しかし、理解できないとして済ますには余りにも事は重大です。私個人についても、深い痛みを伴うことですが、それ以上に、日本社会の問題として看過できない重大な意味をもっています。 私