![「保守速報」賠償命令...判決で「まとめただけだから悪くない」がデマだと明らかに - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dc42c83bb4992e79a71fb54adbd4abc1396c2a9f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F7264.png%3F1511050442)
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
アダルトビデオ(AV)出演強要問題が大きくクローズアップされる中、内閣府・男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」では、今年に入って計4回にわたって、この問題についての議論が交わされた。 警察庁や法務省、厚生労働省による報告のほか、有識者へのヒアリングもおこなわれている。今年9月に開かれた会合では、神戸大学の青山薫教授(社会学)が、NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が提案している「AV業界に対する規制強化」に反対する意見を述べた。なぜ、HRNの規制強化案が問題なのか。青山教授にインタビューした。 ●「AV出演強要」と「AV」を同一視する問題 ――規制についての議論がおこなわれています。そもそも、AV出演強要の問題をどう捉えていますか? もちろん出演その他の強要は、あってはならないことだと考えています。ただ、これまでセックスワーク(売買春、性風俗産業)を中心にリサーチ
風営法の規制範囲内であれば、パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない−−。政府は11月18日付で、このような答弁書を衆議院に送付した。民進党の緒方林太郎衆院議員の質問主意書を受けてのことだ。 この質問主意書で注目すべき質問は、ざっくりいうと次のような内容だ。 (Q1)パチンコ屋で景品を得た後、景品交換所で現金に交換していることを政府として把握しているか? (Q2)パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか? そして、その質問に対する答えは次のような内容になっている。(編集部注:A1がQ1、A2がQ2にそれぞれ対応している) (A1)客がパチンコ屋から賞品(景品)の提供を受けたあと、パチンコ屋以外の第三者にその賞品を売却することもあると承知している。 (A2)パチンコ屋は、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれている。その範囲内の営業については、刑法の賭博罪に
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を9月上旬に公表したことを受け、制作会社や流通会社が対応を発表している。 DVD販売や動画配信などの事業を運営する「DMM.com」は9月7日、アイドルなどが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。 HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、18歳未満のイメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。 いわゆる「3号ポルノ」にあたるというのは、どのような場合なのか。判断するにあたって基準はあるのか。奥村徹弁護士に聞いた。 ●「3号ポルノ」どう判断すべきなのか? 「イメージビデオ」「着エロ」の明確な定義がないので、個別の作品について、児童ポルノ法2条3項
2年間の自宅待機を命じられたうえ、執拗な退職勧奨を受け、一方的に解雇を言い渡された男性が、会社に対して解雇無効や自宅待機中の差額賃金など1431万円を求めた裁判で、男性と会社の和解が成立した。原告である30代の男性・Aさんと代理人弁護士は6月10日、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで会見を開いた。 原告代理人の三浦直子弁護士は「今回の和解では、会社に対し、解決金として(請求のほぼ満額である)1400万円の支払いが認められた。追い出し部屋以下の扱いをして、理由のない退職勧奨をすれば、こういうペナルティがつくということで、企業に対する抑止力になる」と裁判の意義を語った。 5月下旬に成立した和解では、会社側が解雇の意思表示を撤回しつつ、Aさんが今年5月31日付けで退職を受け入れる内容となっている。その代わり、会社は解決金として、Aさんに1400万円を支払うというものだ。 ●「精神的にまいるから
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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