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2016年12月21日( 水 ) 遺産分割協議 預貯金債権の帰趨 2016年07月25日( 月 ) 遺留分 遺留分とは 2016年04月26日( 火 ) 寄与分 寄与分とは 2016年04月21日( 木 ) 遺言 公益法人等に相続財産を渡す遺言 2016年04月19日( 火 ) 遺産分割協議 「相続させる」遺言による相続債務の承継 超高齢化社会を迎える中で,人口動態統計によれば,近時,死亡率の上昇度合いは太平洋戦争時を上回る勢いです。円満だった兄弟姉妹が,相続財産の承継方法を巡って骨肉の争いを繰り広げることを被相続人は予想していなかったでしょう。民法が定める法定相続分は,旧民法下で家督相続を体験している被相続人が通常想定する内容(跡継ぎへの資産承継)を考慮せず,公平な割合配分しか定めていません。「金の切れ目が縁の切れ目」の諺にある通り,たとえ権利としての請求であっても,拗れた遺産分割協議は
独立のお知らせ【弁護士 鎌倉 司】 2024年5月13日 令和6年5月13日より、鎌倉司弁護士が当事務所から独立し、以下の事務所にて執務を開始しておりますのでお知らせします。 鎌倉弁護士の今後益々のご活躍を祈念します。 <四季法律事務所> 〒541-0052 大阪市中央区安土町 … この記事を読む 新規加入のお知らせ【弁護士 松本里香】 2024年3月11日 令和6年3月1日より、松本 里香(まつもと りか)弁護士が当事務所に加入しました。 日本司法支援センターのスタッフ弁護士として豊富な実務経験を有しており、当事務所として大いに期待しております。 どうぞよろしくお願い申し上 … この記事を読む
「弁護士は敷居が高い」「弁護士費用は高い」とお考えの方もおられるかもしれませんが、 当事務所ではどなたに対しても誠実・丁寧に対応しております。 土日・夜間のご相談も承っておりますので、法律のことでお悩みであれば一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
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2023.8.8 【 夏期休暇の営業についてのご案内 】 誠に勝手ながら当事務所は、8月11日(金)~ 8月16日(水)の間、夏期休暇をいただきます。 上記期間にお問い合せをいただいた場合、17日以降に対応させていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 2022.12.26 【 冬期休暇の営業についてのご案内 】 誠に勝手ながら弊事務所は、令和4年12月29日(木)~ 令和5年1月4日(水)の間、冬期休暇をいただきます。 上記期間にお問い合せをいただいた場合、5日以降に対応させていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 2022.8.8 【 夏期休暇の営業についてのご案内 】 誠に勝手ながら当事務所は、8月11日(木)~ 8月16日(火)の間、夏期休暇をいただきます。 上記期間にお問い合せをいただい
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