2022年3月6日のブックマーク (1件)

  • 電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ

    道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。対象となるのが電動キックボード。ほぼ自転車のような扱いになります。 免許不要でも年齢制限あり「特定小型原付」 道路交通法の一部改正案が2022年3月4日(金)、閣議決定されました。「特定小型原動機付自転車」という原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については、運転年齢制限付きの自転車なみの扱いが決まりました。 改正案によると「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。 現状で「原動機付自転車」扱いになっている電動キックボードは、最高速度20km/h以下であれば「特定小型原動機付自転車」となり、21km/h以上30km/h

    電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ
    satorhyum
    satorhyum 2022/03/06
    “自転車でもルールを守らない人が見受けられる中で” 警察にくだらん交通違反取締らせてないで声かけから始める地道な啓蒙活動やれ。