前回の衆議院選挙で、公示前に選挙運動を行ったとして公職選挙法違反の罪に問われ、1審・2審とも罰金30万円の有罪判決を受けた、前衆議院議員で弁護士の前川清成被告(60)。 判決を不服として最高裁に上告していましたが、11月20日、最高裁は上告を棄却しました。これにより、前川被告の有罪が確定することになります。 公示日より前に…母校卒業生に選挙ハガキの「宛名書き」を依頼前川清成被告(60)は、2021年10月の衆院選で、日本維新の会から奈良1区で立候補し、比例復活で当選しました。前川被告は、衆院選公示の5日前に、奈良市に住む母校・関西大学の卒業生に宛て、以下などが入った封書を送りました。 ▽自らと日本維新の会への投票を呼びかける選挙ハガキ(宛名は空欄) ▽そのハガキに選挙区内に住む知人の住所・氏名を書き(いわゆる宛名書き)、推薦人欄に署名をして被告の事務所に返送することを依頼する文書、および返