今年2月中旬に中学生の次女=当時(14)=と自宅で性交したとして、監護者性交の罪に問われた男に、岐阜地裁(入江恭子裁判長)は23日、懲役6年(求刑8年)の判決を言い渡した。 判決理由で入江裁判長は、男が遅くとも同月初旬から同様の行為を繰り返しており常習性があることなどを指摘。「ほぼ唯一の監護者だった被告が、知的障害があり心身共に未熟な実の娘に対し性交した。被害結果を顧みない卑劣で悪質な犯行」と述べた。弁護側は男には障害があるとして酌量を求めていたが「情状面で考慮すべき影響があったとは認められない」として退けた。