議員定数は日本国憲法第43条第2項の規定に基づき公職選挙法第4条第1項に明記されている。 1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行後初めて召集された第1回国会は、施行直前の1947年(昭和22年)4月25日に執行された第23回衆議院議員総選挙で選出された議員により構成された。この総選挙は新憲法に考慮して第92回帝国議会で改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われ、選出方法は中選挙区制、定数は466人。 1950年(昭和25年)に衆議院議員選挙法を廃止して、新たに「公職選挙法」を制定したが、選出方法・定数はそのまま引き継がれ、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年(昭和28年)には、現在の鹿児島県奄美市および大島郡に属する奄美群島が同年12月に本土復帰することに伴い、「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」が制定され、奄美群島が新たに選