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  • 東大研究者ら、「患者の利益のために大麻取締法第四条を改正する十分な動機と機会がある。」と結論|野中 烈

    2015年度の文科省科研費による医療大麻についての研究「未承認薬へのアクセスに関する制度(コンパッショネート・ユース制度)についての研究」の研究成果として英文で公表された東京大学 医学部附属病院 助教 宮路天平氏らによる論文では、 ✅「日のステークホルダーには患者の利益のために大麻取締法第四条を改正する十分な動機と機会がある。」 と明確に結論づけられています。かつて日では医療大麻が合法的に市場で販売されていました。この論文では、戦後期に日で大麻の医療使用が禁止された経緯が詳しく調査され、それを踏まえたうえで世界の現状と照らして合わせて検討され、結論として医療用大麻を利用可能にする法改正の必要性が指摘されています。そこではまた、 突き詰めていくと規制を改革することは、植物性カンナビノイドを原料とする医薬品による疾患の治療へのアクセスを訴えてきた患者への倫理的な対応となる。患者の権利と医

    東大研究者ら、「患者の利益のために大麻取締法第四条を改正する十分な動機と機会がある。」と結論|野中 烈
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