雑誌に「大開運を約束!?」などと広告を出してブレスレットを通信販売し、購入者から「運が開けない」と苦情が来ると「おはらいが必要」などと言って数十万円を請求していたとして、経済産業省は27日、大阪市の通信販売業者2社に対し、特定商取引法違反(虚偽・誇大広告、勧誘目的不明示など)で3~6カ月の業務停止命令を出した。数十万円を支払っておはらいを申し込んでも、実際におはらいを受けた人は確認されていないという。【奥山智己】 業務停止命令を受けたのは、いずれも大阪市中央区の通信販売業者「日開堂」と「宝招院」で、兵庫県姫路市のアクセサリー製造販売業者「オフィシャルサポート」が実質的に運営している。2社を巡っては、全国の消費生活センターに100件近くの相談が寄せられていた。 経産省によると、日開堂は06年10月ごろから、女性誌などにブレスレットを購入したら運が開けたという虚偽の体験談や「7日以内に開運しな
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