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  • 給与から報酬へ の違い - 相談の広場 - 総務の森

    こんにちは、りりっくさん。 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。 Q1.給与→報酬で、かわる点を教えて下さい。例えば、社会保険などの扱いはどうなりますか? A.社会保険に関して回答するなら、健保・厚生に関しては何ら扱いや処理は変わりません。 ただし、雇用保険は、『給与』のみが保険対象であり、『報酬部分』は対象外となります。 また、報酬が給与を超過している場合は、『使用人ではない』と実質基準で認定され、雇用保険自体に加入できません。もちろん、喪失手続を失念していた、或いは保険料を人から控除していても失業保険は受給できないので注意が必要です。 要は、取締役は使用人ではないので、『失業』という概念がないんですよ。 Q2.給与から報酬にするには税務署が決めることですか? A.そもそも勘違いされていると思われるのが、取締役に就任するには『株主総会』で承認される必要があります。つまり、勝手に

    savapapa
    savapapa 2011/01/05
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