2006年6月15日掲載の連載、本田雅一の「週刊モバイル通信」第345回におきまして、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)様についての記述の中に、事実とは異なる記述および不適切な表現が複数個所ございました。JASRACへの確認取材をせずに書いたことによるものであり、ここに、JASRACおよび関係各位に多大なご迷惑をおかけしたこと並びに読者の皆様に誤解を与えたことを深くお詫び申し上げます。 (2006年8月30日) [Reported by PC Watch編集部]
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
日本音楽著作権協会(JASRAC)が6月1日、ポッドキャスティングなどの「音声番組」、再生期限付でダウンロード配信される「有期限ダウンロード」といった新しい形態のダウンロードサービスに対応する、著作権使用料についての新料率を発表。同日から利用許諾を開始した。 音楽の利用事業者側を代表するネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)との合意が成り、JASRACの現行使用料規程第11節「インタラクティブ配信」の範囲内で暫定運用するもので、従来、音楽を1曲当たりいくらと有料ダウンロード配信する場合は1曲の価格の7.7%か7.7円のいずれか多い方の額となり、無料ダウンロード配信の場合は広告料収入のある場合が1曲1ダウンロード当たり6.6円、広告料収入もない場合が同5.5円となっていた(JASRACと包括的利用許諾契約を結んでいる場合。また、着信音専用データの場合や、最低使用料の規程など、その他の例
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