健康保険(政管・組合)には被扶養者の定義があり、 被保険者に生計維持されている法定範囲のものは被扶養者となることができます。(あくまで被扶養者であって扶養ではない) ですので、建保の場合、世帯主が必ず被保険者であるわけではない (妻が会社員で被保険者、夫が失業中もしくは自営業など、夫が被保険者で妻が世帯主の場合もある)ので 被保険者の被扶養者であって、世帯主の被扶養者ではないのです。 国民健康保険は、出生し住所が定まった時点で被保険者となります。 夫婦子供2人世帯ですと、世帯主は夫の場合、夫世帯に被保険者が4人いることになります。 この世帯を単位として、1人いくらの均等割、1世帯あたりの平等割、それぞれの所得、資産に対する所得割、資産割などで保険料が決定します。 赤ちゃんも小学生も保険料を納付しなければならないんですね。 保険料を納付するものは被保険者であるともいえますが、 赤ちゃんも小学