夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
「差別ではなく区別」 「家制度の崩壊」 「正妻や嫡出子涙目」 「中韓の連中がどうたら」 以上でお送りします。
河本準一さんの問題を巡り、クローズアップされた扶養義務。民法は祖父母、父母、子、孫など直系の血族と兄弟姉妹について、扶養の義務があると定めている。家庭裁判所が認めれば、叔父やおいなど3親等内の親族にも適用される。 厚生労働省によると、各地の福祉事務所は生活保護の申請を受けると、扶養の義務を負った親族に対し、生活保護の受給申請があったことを書面などで伝え、扶養する意思があるかを確かめる。収入や資産も尋ね、受給が始まった後も、年1回の確認事務を行う。 ただ、回答はあくまで任意であり、断っても当人が罰せられたり、生活保護の申請自体が不利になることはない。どの程度援助の手を差し伸べるべきか、明確な決まりはない。 厚労省は07年度に扶養義務の履行状況を数十自治体から調査した。扶養の義務を果たした人は全体の3%に過ぎなかった。 生活保護法には扶養義務を果たさない者に対し家庭裁判所の審判により保護費を徴
印刷 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。 最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。 決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。 違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。 決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ
金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申
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