![「組体操」学校が刑事責任を問われる日もくる? 年5000件以上事故、死亡で訴訟も - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ab08da9eb6f86964404fa6225dd7976cef076db7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F7207.png%3F1510226935)
ダウンジャケットを着ていた男性が、フードのひもに付いていた留め具が目に当たり白内障になったとして賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「安全性を欠いていて構造上の欠陥がある」として、衣料品ブランドに4000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 ダウンジャケットのフードには締め具合を調節するゴムひもが付いていましたが、男性は、ひもが腕などに絡まって伸び、そのはずみで留め具が跳ね上がったため左目に当たったと主張しました。 一方、衣料品ブランド側は「ゴムひもの素材はこれまでにも使われていたもので、製品に欠陥はない」などと主張しました。 2日の判決で、東京地方裁判所の澤野芳夫裁判長は「ゴムひもは長く伸縮性があるうえ、先端に留め具が付いていて、顔や目にけがをするおそれがあるものといえる。製品は安全性を欠いていて構造上の欠陥がある」として、4000万円余りの賠償を命じました。 「セオリー」の親会
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く