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2020年6月16日のブックマーク (1件)

  • 給料・賃金・残業代未払いで刑事告訴されてしまった場合の対応方法 | 弁護士法人泉総合法律事務所

    給与(賃金)・あるいは残業代を未払いのままにしておくことは犯罪であり、刑事罰が定められています。 使用者(経営者)の方が未払いを放置しておくと、労働者は労働基準監督署に対して使用者の処罰を求める告訴状を提出する可能性があります。 「経営が厳しく賃金の支払いを後回しにしていたら訴えられてしまった」というような場合、使用者(経営者)側はどのような対応をすれば良いのでしょうか。 今回は、給料未払い・残業代未払いで告訴状を提出されてしまったり、実際に刑事告訴されてしまったりした使用者の方向けに、その対応方法について説明します。 1.給与(賃金)未払いに対する刑事罰 給与(賃金)の未払いに対する罰則には、労働基準法(労基法)によるものと、最低賃金法(最賃法)によるものがあります。 (1) 労働基準法の刑事罰 労働基準法第24条 賃金は①通貨で、②労働者に直接、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定

    給料・賃金・残業代未払いで刑事告訴されてしまった場合の対応方法 | 弁護士法人泉総合法律事務所