月極駐車場とかで「無断駐車1万円申し受けます」の看板を目にします。 無断駐車して見つかって請求された場合、支払わないといけないのでしょうか? 看板の請求に効力がある場合 1:金額の上限はどれくらいまで可能か? 2:看板があるのに関わらず違反者が「看板の存在を知らない見てない」と言い張った場合どうなるのか? 追加お願いします。 3:「無断駐車1万円申し受けます」の看板を設置してない場合で現行犯で違反者を捕まえた時、時間相応の料金や違反料金を明確にしてないが違反料金を請求できるのでしょうか? 黒わいんさん ←追加情報です。 既に回答がいくつかありますように、大体正規利用の2〜3倍程度でしたら妥当ですが、10倍とかの金額ですと法的に無効とされることがおおいです。 例えば無断駐車罰金10万円と書いていた場合で、その車が5日ぐらい駐車していたなら妥当性がありますが、それが2〜3時間