固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度の有効性について判断をした判例として,小里機材事件判決(最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日判決)があります。ここでは,この最高裁判所第一小法廷判昭和63年7月14日(小里機材事件)判決について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 小里機材事件判決の意義 小里機材事件判決における仮定的判断 小里機材事件上告審判決の評価 小里機材事件判決の意義 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)の問題で,よく参考判例として挙げられるものとして小里機材事件判決(最一小判昭和63年7月14日)があります。 この事件では,主として,割増賃金算定の基礎となる賃金に,各種の手当が含まれるのかという点が争点とされています。固定残業代がメインで争われたというものではありません。 もっとも,固定残業代の有効性についても言及されており,そのため,固定残業代の参考判
固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効といえるためには,一定の要件を満たしていなければなりません。ここでは,この固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効となるにはどのような要件が必要となるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 固定残業(定額残業・みなし残業)制度 労働契約の内容となっていること 基本給と固定部分が明確に区別されていること 固定超過部分の割増賃金を支払う旨の明示 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度 未払い残業代等請求において,使用者側からなされる抗弁として最も多いものは,「固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度」を採用していたという主張です。 固定残業代制度とは,基本給または各種手当などに,一定時間分の時間外労働等に対する割増賃金を含めて支給するという制度です。 あらかじめ,固定残業として一定時間分の残業代等は支払い済みであるという
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く