気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 2009年4月、大阪地検特捜部が郵便法違反で強制捜査に着手し、虚偽公文書作成罪による厚生労働省の現職女性局長の逮捕に至った「凛の会」郵便不正事件は、捜査段階での関係者の供述が公判でことごとく覆され、検察官が証拠請求した供述調書の大半が却下されるという特捜検察の事件としては異例の展開になった。村木氏の弁護人は「無罪は確実」と述べている。 裁判所が証拠請求却下決定で行った検察官の取調べや供述調書作成の手法についての指摘は従来からの特捜検察の捜査手法の根幹に関わる問題である。そればかりでなく、最高検も含めた検察組織全体の了解の上で行われた想定ストーリーがいかに不合理かを浮き彫りにするものとなった。東京地検特捜部が手掛けたPCI特別背任事件で一審に続
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