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保険診療の算定と係る行政指導、行政処分(厚生局)のリンク集SITE123でのリンク集です。 医療機関への行政指導、行政処分に関するコラム(医科、歯科、薬局)と、健康保険に係る保険診療の算定のコラムをご紹介します。 医療機関(医科・歯科)、薬局の健康保険の保険診療・保険調剤の算定のルールは、極めて複雑です。 社会保険研究所から、『医科点数表の解釈』、『歯科点数表の解釈』、『調剤報酬点数表の解釈』という書籍が出版されており、保険診療・保険調剤のルールを知るためには、まず参照すべきものとなりますが、辞書と言うべき記載の充実度・文量であり、これらの書籍の記載の趣旨・内容を正しく理解することには高いハードルがあると思われます。かつ、頻繁にルールの改正・修正などがあり、いったんはある程度の内容を理解したとしても、キャッチアップを怠れば、知見は古くなり、最新の保険診療・保険調剤のルールをあらためて習得す
保険医療機関の個別指導での、①選定委員会の委員構成、②選定委員会の開催時期、③指導対象機関の選定基準(情報提供や高点数など)の説明がなされているWebページです。 上記のWebページでは、新規個別指導(厚生局)の対象医療機関の選定やその指導の実施の時期、実施の通知、厚生局の新規個別指導の実施場所、出席者、学識経験者の立会い、レセプトの収集、指導用レセプトの抽出、指導の対象患者名の通知、新規個別指導の指導当日の手続き、指導結果の作成・通知、指導記録の作成、改善報告書、自主返還について、説明がなされています。 係るWebページでは、保険診療の医学管理等の特定疾患療養管理料の算定ルールのポイントと留意事項、及び、特定薬剤治療管理料1の算定ルールのポイントと留意事項について、説明がなされています。このページの他のコラムでは、以上に限らず、診療録・カルテの保存と記載のルール、小病名のカルテ記載とレセ
参考となるウェブページをまとめたリンク集です。厚生局の保険医療機関等(医科、歯科、薬局、柔整、あはき)への個別指導と監査について、以下、リンクを挙げていきます。 あはきの受領委任の取扱いの制度概要(療養費の支給、療養費の支給と療養の給付との違い、あはきの受療委任、受領委任を取扱うあはき師、受療委任の申出、受領委任の承諾、施術者・施術所、申出事項の変更等、施術のルール、開設者の責任、受領委任の取扱いの中止) ストライキングリーでのリンク集(個別指導・行政指導・行政処分等,厚生局の個別指導での対象保険医療機関の選定・厚生局の新規個別指導(医科保険医療機関)・特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1(医学管理等)の留意点・運動器リハビリテーション料の算定でのポイント・通院精神療法(精神科専門療法)の算定でのポイント・個別指導の中断、中止での患者調査の実例(厚生局の指導監査)・薬局個別指導(薬剤師
サンベル法律事務所は、医療機関側で、顧問弁護士業務、歯科トラブル、指導監査、医道審議会(行政処分)、歯科医院のM&Aなどに取り組んでいます。 お気軽にご相談下さい。なお、患者側からの相談はご遠慮いただいております。 サンベル法律事務所は、歯科医院側の立場で、歯科、歯科医院のトラブル、法律問題の解決に取り組んでいます。 弁護士鈴木の主な歯科関連実績・取扱業務等は、以下のとおりです。 【書籍等】 ・ 『【改訂版】 歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法』 (鈴木陽介著,インターアクション,2022年) ・ 『歯科の個別指導対策』 (鈴木陽介インタビュー, Dentalism SUMMER 2019 No.35,2019年) ・ 『歯科の個別指導対策』 (鈴木陽介インタビュー, Dental Tribune Japan 2019 Vol.3 No.1,2019年) ・ 『歯科の個別
保険医療機関(クリニックや薬局など)への指導監査のアドバイス経験などに基づき、歯科医院や薬局、施術所(鍼灸マッサージを含みます)などへの厚生局による個別指導(行政指導)や監査についての雑感などを書きます。 歯科医の個別指導への対応法 身も蓋もありませんが、個別指導の通知が管轄の厚生局から個別指導実施の1か月前に届いてしまった場合は、一人で悩むのではなく、詳しい方に相談をして対応をはかるべきです。 では誰に相談するかですが、j実際に厚生局の個別指導となった歯科医師は、歯科医師会や保険医協会にまずは相談する方が多い印象です。詳しい方に相談をして、アドバイスを受けつつ準備を進めるべきでしょう。 歯科医師会などに、個別指導での立ち会いをお願いすることもできます。個別指導の立ち会いは、歯科医師が依頼する弁護士も可能であり、指導での指導医療官の厳しい言動が抑制される効果が期待できますので、積極的に検討
歯科の個別指導、歯科医への監査の弁護士のコラムです。保険診療の個別指導、監査への対応・帯同は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。 歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。 サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。 歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。 まずお伝えしたいのが、歯科医院の個別指導のルール、仕組みを、正確に理解している歯科医師の方が少ないということです。 個別指導になぜ選定されたか(個別指導になった理由が存在します。高点数での個別指導か、情報提供・通報・内部告発での個別指導か、等々)、個別指導でどのようなことが行われるか、指導医療官はどのような点に着目し指導してくるか、どのような患者が指定されるのか、どのように準備すべきか、個別指導の当日はどのように対応すべきか、どのような自主
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