低所得のひとり親に支給される児童扶養手当の受給者が熊本地震で被災し、住宅など財産の約2分の1以上に損害を受けたら、来年7月分まで臨時的に所得制限をなくし、満額が支給される。厚生労働省が15日付で都道府県に通知した。 児童扶養手当は所得に応じて支給額が決まる。満額は1人目で月4万2330円で、被災して満額を受けるには証明書類が必要。後日、今年1年間の所得を確認し、一定額を超えていたら返還を求める。また、新たに受給を申請する際、戸籍や所得証明といった必要書類がそろわなくても柔軟に対応することを求めた。 ひとり親に子どもの修学資金などを貸し付ける「母子父子寡婦福祉貸付金制度」を利用している場合は、返済を猶予し、猶予期間中の利子は課さないことも盛り込んだ。