京都市内で診療所を経営する精神科医が不正取得した患者名義の住民基本台帳カードを悪用し、交通違反の摘発を逃れた事件で、有印私文書偽造・同行使罪で起訴された清水光明被告(42)が、この患者を診療所の関連法人の代表にしていたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。京都府警は25日、この患者の住基カードを不正取得したとして詐欺容疑などで清水被告を再逮捕し、事件の全容解明を進める。 捜査関係者によると、清水被告は平成26年12月、経営する診療所の関連法人の代表社員にこの患者を就任させた。登記簿によると、法人は診療報酬の請求事務や医療機器販売などを行っており、運営には清水被告や妻がかかわっていたという。法人は患者が代表社員に就任した直後の27年1月に解散しており、府警は目的などを調べる。
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