2014年5月、知的障害と学習障害があった男性(当時18)が自殺したのは、勤務先の会社が障害への配慮を欠いた労働をさせていたのが原因で安全配慮義務違反・注意義務違反があったとして、男性の両親が約8千万円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部(上田賀代裁判長)は18日、「安全配慮義務と注意義務の前提となる予見可能性があったとは認められない」として請求を棄却した。 死亡したのは浜松市西区の鈴木航さんで、出勤途中に貨物列車に飛び込んだ。父親の英治さん(53)と母親のゆかりさん(51)が、自動車部品製造販売会社の富士機工(湖西市)を相手取り訴えを起こしていた。 裁判で原告は「携わっていたプレス機の作業が航の能力を超える過重なもので、会社は航に障害があることを認識して採用したにもかかわらず、その障害特性に応じた配慮をしていなかった」と主張した。 判決は「能力に比して過重」…
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