ケースワーカーとして担当していた生活保護受給者の女性にわいせつな行為をしたなどとして、大阪府大阪狭山市が市総務部の40代の男性主幹を懲戒免職処分(信用失墜行為の禁止など)としていたことが11日、市への取材でわかった。処分は6月30日付。 市は「『公表しないでほしい』という被害者の意向があった」などとして、処分を発表していなかった。 市によると、元主幹は市健康福祉部生活援護グループのケースワーカーだった今年3月、担当する生活保護受給者の女性方で、女性の体を触るなどのわいせつな行為に及んだ。総務部へ異動後の4月も、勤務時間外に複数回、女性にわいせつ行為をするなどした。 5月になって女性の知人から市に連絡があったことから発覚。市の聞き取り調査に、元主幹は「過去に相談を何度か受けたため自分は頼られており、同意のうえと思った」などと釈明。一方、女性は「立場が上のケースワーカーに嫌われたくなかった」な
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