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ブックマーク / www.jil.go.jp (1)

  • コラム:比較法研究における「比較対象」の範囲 |労働政策研究・研修機構(JILPT)

    コラムは、当機構の研究員等が普段の調査研究業務の中で考えていることを自由に書いたものです。 コラムの内容は執筆者個人の意見を表すものであり、当機構の見解を示すものではありません。 労使関係部門 研究員 仲 琦 以前、中国の有期契約と解雇制度に関して論文を書いたことがある。中国では、労働力の流動化と労働者の労働意欲を促進するために、期間の定めのある労働契約を通常の契約形態と想定していることを冒頭に書いた上で、有期契約規制と解雇規制を分けて検討したが、「このような場合、有期契約労働者が契約期間中に容易に辞職できなくなるが、人身拘束問題が生じないか」という質問を受けた。 関連規制を調べたところ、中国の労働法と労働契約法上の解雇規制は、いずれも期間の定めの有無によって区別を設けることはない。労働者側からも、30日前に書面形式で雇用単位(使用者)に通知すれば、有期契約の契約期間途中にもかかわらず、

    schahrazade
    schahrazade 2012/10/25
    読み応えがあるコラム。疑問点として、「性?」を抽象的に問うのがVGツールの目的であるならば、運用マニュアルやシステム内用語を運用者のレベルまで一般化出来ていないのが問題なのではなかろうか?
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