「撮影した」という強制わいせつの場合、児童ポルノ製造罪は立件されないことが多い。撮影が「わいせつ行為」なんだから、観念的競合。 わいせつ、四国中央市元職員に実刑判決/松山地裁 2006.05.12 読売新聞社 被告は昨年8月4日と同月20日、女児8人に粘着テープで目をふさいだうえで服を脱がせ、デジタルカメラで撮影するなどした。 そのうち、この事件の判決を見に行くことにする。 ところで、 神戸地裁尼崎h17 和歌山地裁h17 によれば、強制わいせつ罪とその機会に行われた撮影行為(製造罪)は併合罪。 浜松支部の事案を借りると、 静岡地方裁判所浜松支部平成11年12月1日 (罪となるべき事実) 被告人は、平成一一年四月二五日ころ、静岡県浜松市〈番地等略〉五階駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、甘言を用いて誘い出した甲野春子(当一一年。昭和五三年五月一八日生)および乙山夏子(当八年。平成三年