ソフトウェア契約は二つの形態に大別される。一つはソフトウェア開発に関する契約であり、もう一つはソフトウェア使用許諾契約である。ソフトウェア譲渡(売買)契約というものもあるが、その内容は実質的には使用許諾契約であることが多い。 厳密な意味でのソフトウェア譲渡(売買)とは、例えばソフトウェアの著作権者Aがその著作権を第三者Bに譲渡(売買)する場合をいう。著作権を譲渡したAは、さらに当該著作権を第三者Cに譲渡できない(仮に譲渡すれば、二重譲渡の問題は生じる)。 ソフトウェアとプログラムは、ほぼ同じような意味で使われることが多いが、プログラムについては著作権法上「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」と規定されている。ソフトウェアは、プログラムだけでなく関連資料等も含むものと解される。 ソフトウェア開発に関する契約