社会人なら必ず知っておくべきたったふたつの労基法改正 2010年4月1日から一部改正された労働基準法が施行されます。これによって、仕事のあり方が大きく変わる……かもしれないということをみなさんご存知でしょうか?(知った顔してますけど今さっき知りました) なにが変わるの? なにが変わるかは以下のとおり。 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 (中略) 第三十七条第一項中「ない。」の下に「ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」を加える。 (中略) ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す
![労基法が淡々と改正するよ - とりあえずなんですけどね](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8e273f4c0cf23e10e65b88feff7ef5825046551c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimages-fe.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51Tx0HrDmeL._SL160_.jpg)