d:id:hfu:20090310 を復帰しました。関係のみなさま、ありがとうございました。 この件は、既に基盤地図情報 25000 WMS 配信サービスの使用条件にも反映されており、2009-06-09 現在、次のような記載になっています。 ソフトウェアであって、そのソフトウェアは、単に当サービスへのURLおよびパラメータを指定することしかしない場合。ただし、アプリケーション使用者に当サービスを使用していることを、次の項目を含めて通知しなければなりません。 ・当サービスの承認番号 ・当サービスのサービス名称 http://www.finds.jp/wsdocs/kibanwms/termsofuse.html Q: OpenLayers APIでウェブベースのアプリケーションを作成し、このサービスにアクセスするレイヤを追加している。この場合には測量法に基づく使用または複製の承認は必要か?