秋の臨時国会で空き家特別措置法案の制定を目指す 今年の春先から話題だった「空き家対策特別措置法案」ですが、やっと与党において秋の臨時国会(9月29日から約70日間の予定)で提出する方針が固まりました。 ポイントとしては、空き家を原因とする火災(放火など)や倒壊事故(建物の劣化に伴う)などを未然に防ぐために対策を講じない空き家所有者に代わって行政(主に市区町村など基礎的自治体)が撤去などを行いやすくなります。 自公両党の法案は、(1)倒壊の危険がある(2)衛生上非常に有害(3)景観や周辺環境を損なっている-という家屋を「特定空き家」に指定。市町村長は危険性があると判断すれば、所有者に取り壊しを命じることができる。一定の猶予期間を過ぎても所有者が応じない場合、市町村による代執行を定めた。空き家の所有者を把握するために、市町村長に立ち入り調査や、固定資産税の納税者情報を利用できる権限も盛り込んだ