宅地建物取引士のはにおです。建築基準法では道幅が4m以上が道路と定められています。建築基準法では道幅4m以下は道路ではないことになってしまいます。でも4m以下の道路ありますよね?はにおの家の前も2mくらいしかありません。 そういう訳で建築基準法第42条第2項にこう定められています。難しいので読まなくて大丈夫です。 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その