奨学金の返済をめぐり、保証人には半額の支払い義務しかないのに、日本学生支援機構が全額を求めてきた問題で、北海道内の保証人ら2人が機構の請求は違法だとして、過払い分の返金や損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、札幌地裁であった。地裁は、半額を超える分について機構の不当利得と認め、返金を命じた。賠償請求は棄却した。 【図解】奨学金不当回収の実例。支払い義務を大きく超える回収がなされた 機構が保証人に全額の支払いを求めてきた問題は、2018年11月の朝日新聞の報道で明らかになった。この問題に関する司法判断は全国で初めて。 連帯保証人を含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は人数によって等しい割合で返済義務を負うとされる民法上の「分別の利益」が、適用されるかが争点だった。 訴状によると、小樽市の元高校教諭の男性(75)は、教え子の保証人として機構から約94万円を請求され、約67万円を支払った。札幌市