地域の医療提供体制の強化策を盛り込んだ改正感染症法などが、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。今後、都道府県は、感染症のまん延に備えて医療機関との協定締結に向けた協議を進めることになります。 成立したのは、改正感染症法や改正予防接種法、それに改正医療法などです。 改正法は、都道府県に対し、感染症の予防計画を策定し、地域の中核となる医療機関と事前に協定を結んで、病床や外来医療を確保することなどを義務づけています。 また、都道府県は医療機関に対し協定に基づいた医療の提供を勧告したり、指示したりすることができ、協定に従わない特定機能病院と地域医療支援病院については、国や都道府県が承認を取り消すことがありうるとしています。 協定を結んだ医療機関が、感染症の対応で収入が減った場合、流行前との差額を補填(ほてん)する財政支援も盛り込まれています。 一方、改正感染症法の付則には、新型コロナの感染