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  • 他の登記の前に必要な、所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請方法

    住所や氏名を変更しても登記簿の記載は、連動して変更されません。 「相続登記と一緒にしておいた方がいい手続き」として「住所氏名の変更登記」についてご説明致します。 登記簿上に記載された所有者の住所や氏名が、引っ越しや結婚で変更することがあります。 登記において、申請人と登記簿上の所有者が同一人物であるかどうかは、住所氏名の一致で判断されます。 その為、現在の住所氏名に変更をしておかないと、支障が出る場合があります。 その登記を「所有権登記名義人住所氏名変更登記」といいます。 相続登記の場合でも、亡くなった方と共有になっている場合には、名義変更後に古い住所と新しい住所が混在することも生じてしまいます。 将来的にその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れを起こす場合に困らないように、気が付いた時点で早めに現状へ合わせておいた方が賢明です。 申請書住所や氏名の変更登記も他の登記と同様に記載します

      他の登記の前に必要な、所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請方法
    • 自分で作る登記申請書の分かりやすい記載方法と大切なポイント

      実際に相続登記をするためには、法務局に申請書を提出します。 「登記申請の準備」についてご説明致します。 登記申請の準備前回までご説明した手順を全て踏んでいると、いよいよ登記申請の準備に移ることができます。 戸籍を集めて、亡くなった方の所有不動産を誰が取得するのかも決まっている段階です。 では、どのようにして、登記簿にその情報を反映するのでしょうか。 登録用紙の形式が、不動産登記法という法律で定められています。 その所定の様式が「登記申請書」といわれるものです。 形式が決まっているので、自由な文章で作成することはできませんが、どこに何をどういった表現で記載するのかが、決められているので、それに従って作成していけば、思ったより難しくありません。 記載方法に決まりがある登記申請書ですが、申請方法は2つあります。 紙の書面で作成して、直接持ち込んだり、郵送する「書面申請」。 パソコンからインターネ

        自分で作る登記申請書の分かりやすい記載方法と大切なポイント
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