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新規性喪失の例外 1年の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 職業プログラマの特許出願 - 職業プログラマの休日出勤

    昨年からの仕事の成果物の一つを、特許として出願しました。弁理士の先生にお願いしたりすること無く、書類は全て自力で用意しました。初めての体験です。 出願はほぼスタート地点のようなものであって、特許査定*1に至るとは限りませんし、行うべき作業は沢山あります。友人の弁理士曰く「素人が書いて通るようなもんじゃない」とのことなので過度な期待は抱かないようにしていますが、出願という行為を正しく行うというところまでは自力で来れました。プログラミングの世界で言うところの「コンパイラがエラーを吐かなくなるところ」まで来れたのです。 そんな訳で、やってきたこと等を書き留めておきたいと思います。 なお、ここに書いてあることを参考にして、読者が自力で出願して意図しない結果*2になったとしても筆者は責任を負うことができません。特許を真面目に考えておられる皆さんはぜひ時間・金銭共に余裕を持って弁理士の先生のお世話にな

      職業プログラマの特許出願 - 職業プログラマの休日出勤
    • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて | 経済産業省 特許庁

      令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。 この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。 なお、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き、以下「特許庁への手続について」に記載の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。 特許庁へ

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