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新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて | 経済産業省 特許庁
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新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて | 経済産業省 特許庁
令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の... 令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。 この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。 なお、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き、以下「特許庁への手続について」に記載の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。 特許庁へ