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時効援用とはの検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 任意整理・過払い金請求を弁護士に無料相談するなら

    任意整理・過払い金の不安や悩みはアイシア法律事務所にご相談ください。 弁護士が無料の法律相談で任意整理・過払い金について丁寧に説明します。 借金問題についての法律相談や過払い金診断は0円!完全無料です。弁護士に任意整理を依頼すれば厳しい借金の取り立てはストップすることができます。 まずは悩まずお気軽に任意整理・過払い金請求について弁護士に無料でご相談ください。 坂尾陽弁護士 任意整理・過払い金請求に詳しい弁護士が 人生のリスタートをサポートします! 任意整理・過払い金請求の相談は何度でも無料! 0円!完全無料法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 借金問題の不安や悩みはありませんか? (よくあるご相談) 複数の貸金業者からの借入で返済が滞っている 催促・取立てをされて毎日の生活に余裕がない 長期間返済をしているのに元金が減らず将

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    • 時効をする際の注意点と対策|借金を踏み倒して夜逃げは可能か?

      時効成立には5年以上の歳月が必要 借金の時効は5年とされています。もし、その年数を経過しているのであれば、債務者は返済義務から解放されます。つまり借金をなかったことにできます。 この年月は、最後に返済をした日の翌日から数えて5年です。借りた日から数えて5年ではありません。つまりお金を借りた側がお金を返す意思を示したときから数えて5年ということです。 また、お金を貸した側が、取り立てをしなくなって5年経過した際も時効は成立することになります。債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき時効によって借金は消滅する、と法令には書かれてあります。 改正民法第166条(債権等の消滅時効) 第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年

        時効をする際の注意点と対策|借金を踏み倒して夜逃げは可能か?
      • 携帯料金滞納後の時効援用という解決がとても危険な理由

        「携帯料金滞納の時効をしたい」と思っていても、時効が成立しない場合がある 携帯料金を滞納して、5年の経過が過ぎると、一般的には時効の成立が可能です。 しかし、携帯料金を滞納して時効を考えている方は、本当に時効が成立するか? その確実性について、まずはしっかりと確認をしてみる必要があります。 5年のあいだに「時効の中断」が行われていないか? をきちんと考えてみてください。以下のことがあった場合、「時効」は成立していません。 一般的に、時効はこちら側が時効援用の通達をして、相手側がそれを受け立ったことで法的に認められます。 なので、時効を成立させるには、「時効の援用」(時効を法的に立証させる通達)を相手側に受理してもらう手続きが必要になります。 そのことを必ず相手側としなければなりません。 滞納の間に相手が裁判を起こしている場合は、確実に「時効の中断」があった、と認められます。 さらに、“借金

          携帯料金滞納後の時効援用という解決がとても危険な理由
        • 年金にも「時効」がある…「納付の時効」「受給の時効」それぞれ何年?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

          年金には「納付の時効」と「受給の時効」があるのをご存じでしょうか。 時効を迎えてしまうと、保険料納付や年金受給ができなくなる可能性があります。特に「年金の手続きや納付を忘れそう」という方は、事前に時効を把握しておくことが大切です。 ここでは、年金の納付の時効と受給の時効、注意点について解説します。 年金を受ける権利(基本権)の時効は5年基本権とは年金を受ける権利のことです。基本権は、権利が発生してから5年経過すると時効により消滅してしまいます。 通常、年金の受給資格(10年以上の受給資格期間)を満たすと、受給年齢の65歳になる3ヶ月前に日本年金機構から年金受給手続きの案内が届きます。 年金を受給するには、必要事項を記入した年金請求書を、受給開始年齢になる前日以降に年金事務所に提出しなければなりません。年金請求手続きをして1~2ヶ月すると、年金証書・年金決定通知書が届き、さらに1~2ヶ月する

            年金にも「時効」がある…「納付の時効」「受給の時効」それぞれ何年?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
          • 【批判殺到】総務省「NHK受信料」の「割増金制度」の導入を許可!正当な理由なく拒否した場合は通常の受信料の「2倍」を上乗せ請求!不正な手段で支払いを免れるケースに対応可能に!

            ※画像出典:AV Watch 総務省はNHKの「受信契約」について「正当な理由なく応じない人に対して『割増金』を請求できる制度」を導入することを認めました。割増金の水準は通常支払うべき受信料の「2倍」です。NHKは昨年12月に規約の変更を申請していました。施行日は4月1日(土)です。 ■割増金制度、4月導入へ NHK受信料、通常の2倍 https://nordot.app/988402972773941248?c=39550187727945729 共同通信 2023/01/18 総務省は18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた。 規約変更により、これまで「遅滞なく」としていた契約の申し込み期限を、テレビを設置

              【批判殺到】総務省「NHK受信料」の「割増金制度」の導入を許可!正当な理由なく拒否した場合は通常の受信料の「2倍」を上乗せ請求!不正な手段で支払いを免れるケースに対応可能に!
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