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特許法施行規則の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁

    マルチマルチクレームの制限について 令和5年4月 特許庁調整課審査基準室 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。 本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。 (注)省令改正により制限された「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。 更新情報(令和5年4月28日) ・マルチマルチクレーム制限後の出願状況について 更新情報(令和4年7

    • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて | 経済産業省 特許庁

      令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。 この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。 なお、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き、以下「特許庁への手続について」に記載の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。 特許庁へ

      • 特許請求の範囲について – 小山特許事務所

        特許請求の範囲とは?、請求項とは?、特許請求の範囲についての“11の要点”、具体例、参考条文など、【特許請求の範囲】と【請求項】についての解説です。 法律的な厳密さよりも、わかりやすさを優先しております。できるだけ一般的な見解を目指したつもりですが、弊所独自の見解が含まれる場合があります。 目次 特許請求の範囲とは? 請求項とは? (1)特許請求の範囲の役割 (2)特許請求の範囲の記載 (3)記載の基本原則 (4)原則として構成を記載 (5)複数項の特許請求の範囲>具体例(鉛筆) (6)独立項と従属項 (7)権利範囲の解釈 (8)請求項ごとに審査され特許 (9)一出願に含めることができる範囲 (10)権利範囲と特許性 (11)マルチマルチクレームの制限 参考条文 関連情報 本ページのプリントアウト用pdfファイル:特許請求の範囲について 本ページの解説動画:特許請求の範囲について【動画】

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