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障害者控除 介護認定の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • No.1160 障害者控除|国税庁

    (注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。 対象者または対象物 障害者控除の対象となる人の範囲 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 この人は、特別障害者になります。 (2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の

    • 確定申告で知らないと使い残す非課税枠…「親が要介護」ならダブル控除のチャンスも!

      ふかた・あきえ/ファイナンシャルプランナー(CFP)、生活設計塾クルー取締役。1967年北海道生まれ。外資系電器メーカー勤務を経て96年にFPに転身。現在は、特定の金融機関に属さない独立系FP会社である「生活設計塾クルー」のメンバーとして、個人向けコンサルティングを行うほか、メディアや講演活動を通じて「買い手寄り」のマネー情報を発信している。20年間で受けた相談は4000件以上。日本経済新聞、日経WOMAN、レタスクラブ等でマネーコラムを連載、ほかに「ダイヤモンド・オンライン」での『老後のお金クライシス!』の連載も好評。 主な著書に『30代で知っておきたいお金の習慣』『投資で失敗したくないと思ったらまず、読む本』『住宅ローンはこうして借りなさい』(いずれもダイヤモンド社)、『共働き夫婦のための「お金の教科書」』、『図解 老後のお金安心読本』、『知識ゼロの私でも!日本一わかりやすい お金の教

        確定申告で知らないと使い残す非課税枠…「親が要介護」ならダブル控除のチャンスも!
      • 黒澤うに 👶3y🆕+ 認知症介護(リコード法) on Twitter: "65歳以上の介護認定を受けている認知症患者の家族は、所得税・住民税で27万円もの「障害者控除」を受けることができると知らなかった! ことを漫画にしました。(1/4) (個人の体験談なので、間違えあったら教えてね) https://t.co/Pw48JN9zsA"

        65歳以上の介護認定を受けている認知症患者の家族は、所得税・住民税で27万円もの「障害者控除」を受けることができると知らなかった! ことを漫画にしました。(1/4) (個人の体験談なので、間違えあったら教えてね) https://t.co/Pw48JN9zsA

          黒澤うに 👶3y🆕+ 認知症介護(リコード法) on Twitter: "65歳以上の介護認定を受けている認知症患者の家族は、所得税・住民税で27万円もの「障害者控除」を受けることができると知らなかった! ことを漫画にしました。(1/4) (個人の体験談なので、間違えあったら教えてね) https://t.co/Pw48JN9zsA"
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