(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。 対象者または対象物 障害者控除の対象となる人の範囲 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 この人は、特別障害者になります。 (2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の