医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。 例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です) 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
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Q1:「退職後の健康保険」について、どのような手続きが必要ですか? Q2:「健康保険の任意継続」とはどのような制度ですか? Q3:任意継続の保険料と国民健康保険の保険料(税)の特徴はなんですか? Q4:健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか? このページのトップへ Q1:「退職後の健康保険」について、どのような手続きが必要ですか? A1:健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。 任意継続健康保険 加入していた健康保険の保険者 (協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きください。) 国民健康保険 お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。 ※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行してい
【全 国 健 康 保 険 協 会 千 葉 支 部】 第 1 7 回 健 康 保 険 委 員 研 修 会 「傷病手当金」について ≪ H29.9.8(金) 千葉市民会館 / H29.9.15(金)松戸商工会議所/H29.9.22(金)成田商工会議所会館≫ 資料 1 傷病手当金とは? 傷病手当金は、被保険者の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、 被保険者の方が業務外の事由による病気やケガのために仕事を休み、会社から給 与を受けられない場合に支給されます。 また、給与を受けている場合は、傷病手当金の日額と給与の日額で比較し、傷病 手当金が上回った場合は、差額が支給されます。 1 傷 病 手 当 金 制 度 支 給 条 件 次の4つの条件を満たすことで支給されます。 • 健康保険で診療を受けられない美容整形等は対象外です ①業務外の事由による病気や怪我 • 医師の意見をもとに判断されま
このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。 保険証の交付について 任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。 ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の
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