2017年12月6日のブックマーク (1件)

  • NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に

    NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
    segrokamome
    segrokamome 2017/12/06
    NHK受信料も払えないような貧乏人はテレビを視聴する資格がないのだ。持ってる意味がないから買うな。捨てろ。災害情報はラジオで取れ。