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プリンスホテルとlawに関するseiryu95のブックマーク (1)

  •  旅館業と「公共性」 - if you cannot be friendly.

    次のような記事が出ている。 http://nagablo.seesaa.net/article/82297413.html しかし、“契約を破ったから悪いのではなく、悪質な差別主義者だから悪い”という論理が分かりにくい。集会場所も一種の“財”である以上、その提供者の権原と「集会の自由」との関係が問題になるのは当然である。この点についてどのような整理がなされてきたかを、代表的な憲法学説によって見てみる。 一般に、土地・建物の所有権などの権原を有する者は、その場所における集会を容認しなければならない義務はない。国・地方公共団体の管理する土地・建物について、かつては原則として私人の管理するそれと同様に捉え、あるいは市民によるその使用の許否は管理権者の自由裁量に属するとみる説が支配的であったが、今日では道路・公園などのばあいにはその設置目的からいって正当な理由なき限りその使用を拒否することはできな

     旅館業と「公共性」 - if you cannot be friendly.
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