タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

犯罪被害者に関するseiryu95のブックマーク (1)

  • 被害者の刑事訴訟手続への参加は許容できるか: 法と常識の狭間で考えよう

    2006年9月6日、杉浦正健法務大臣は、犯罪被害者が刑事裁判で加害者の被告に質問することなど、被害者が裁判に直接関与する制度の創設について法制審議会に諮問した。法制審では、被害者が傍聴席ではなく、検察官の隣に座る「在廷権」や、被害者による被告への直接質問、証人尋問の是非について検討し、法務省は法制審の答申を受けて、来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出する方針であると伝えられている(日経新聞の記事)。 特に、問題となるのは、以下の3点である。 まず、犯罪被害者が裁判所に申し出たら、終始法廷に在廷できる(検察官の横に座ることが想定されている)という在廷権である。 次に、現在、犯罪被害者には意見陳述する機会が与えられているが、その意見陳述のために必要な事項について被告人に直接発問する機会を与える発問権である。 3番目に、犯罪被害者が、刑事訴訟において、起訴状に記載された訴因において特定さ

    被害者の刑事訴訟手続への参加は許容できるか: 法と常識の狭間で考えよう
  • 1