http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006082801000710.html 2004年以降に摘発が相次いだ政党などのビラ配布事件で3件目の1審判決で、無罪は2件目。 理由がまだわかりませんが、報道によると、「侵入」に該当しない、と判断したようです。 この種の事件についての私の考え方は、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701 と述べた通りです。 判決の内容を見てみたいですね。 追記: 「マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁」 http://www.asahi.com/national/update/0828/TKY200608280077.html 判決は「どんな時に立ち入りが許されるかは、社会通念を基準に、立ち入りの目的・態様に照らし、法秩序全体の見地からみて社会通念上、許され