課題・悩み 以下のケースの場合「著作権違反にならず、引用の範囲としてみなせるか?」についてご相談させてください。 <質問内容> 仕事柄、セミナー・講演を担当することが多いです。その際、他社HPや他社が作ってYouTubeに公開している動画を、「事例」としてセミナー中にスライドにうつし、「例えば、〇〇の会社のこちらのHPは△△の仕掛けを取り入れていて、興味喚起が促されますよね。皆さんにとって参考になるのではないでしょうか」のように説明をすることがあります。 セミナー参加者への配布資料には掲載しません。あくまでスライドに映すのみですこの場合、他社のHPやYouTube動画を活用して少し解説することは著作権違反など、何かしら法に反することになるのでしょうか? <私としては引用の範囲、ということにしたい> 1時間のセミナー内で、事例として他社サイトをスライドに映して開設する時間は2分程度と短いため