第20号 『異議があります!』 議員立法の怪 国会法第五十六条にはこう書かれています。「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。」 つまり、賛成する議員を二十人以上集めれば、議員立法の提出をすることができると国会法という法律は定めているのです。 私が96年に当選してすぐ、国会では臓器移植法案の審議に入りました。私は、当時提出されていた法案に賛成できなかったので、仲間を集めて、修正案の提案を準備しました。そして、衆議院の事務局に二十人の賛成者の署名と一緒に修正案を提出しに行くと、このままでは受理できませんというつれない答が返ってきました。 驚くべきことに、保守合同前の自由党(今の自由党ではなくて、自由民主党ができる前の自由党です)増田甲子七幹事長が、自由党所属の議員からの法案提出は、党四役(幹事長、総務会長、政調会長、国対委員長)