大阪で1歳の娘を虐待死させた罪に問われた両親の裁判で、最高裁判所は、1審の裁判員裁判が言い渡した検察の求刑を大幅に上回る懲役15年の判決を取り消し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。 裁判員裁判の判決を最高裁が直接見直したのは初めてです。 岸本憲被告(31)と妻の美杏被告(32)は4年前、大阪・寝屋川市にあった自宅で、当時1歳の3女の頭を強くたたくなどして死なせた傷害致死の罪に問われました。 検察の懲役10年の求刑に対し、1審の裁判員裁判は大幅に上回る懲役15年を言い渡し、2審も取り消さなかったため被告側が上告していました。 24日の判決で最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「裁判員裁判といえどもほかの裁判との公平性が保持されたものでなければならず、これまでの刑の重さの大まかな傾向を共通認識としたうえで、評議を深めることが求められる。従来の傾向を変えるような場合には、具体的