2008年6月28日のブックマーク (1件)

  • 雇用保険の遡及加入手続き - 社労士FPのメモ

    雇用保険は、国が管掌し「強制保険制度」を採用しているため、事業主の意思のいかんに かかわらず「被保険者となる者」を雇用した場合には、事業所を管轄するハローワーク に「被保険者資格取得届」を提出する必要がある にもかかわらず、届出を忘れていたり、怠っていたりする場合がある このような場合には「2年」前まで遡って加入(資格取得)の手続きを行うことができる 【被保険者となる者】 ●雇用保険の「強制適用事業」の事業主に常用雇用される者 【被保険者とならない者】 ●65歳に達した日以後に雇用される者 ●短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満)であって、季節的に雇用される もの、又は短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満)に就く ことを常態とするもの ●日雇労働被保険者とされない日雇労働者 ●4ヵ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される